行政書士の事務所

行政書士の開業には行政書士業務を行う事務所が必要になります。


行政書士として開業するためには、行政書士登録をしなければならず、行政書士登録をするためには必ず事務所を決めなくてはいけません。


行政書士事務所の多くは、自宅開業で自宅の1部を行政書士事務所用としてつかっています。


もちろん行政書士登録は自宅の1室で可能です。


ただし各県の行政書士会によって違いがあるようですが、なかには登録時に行政書士会から事務所の状況を見にくるところもあるようです。

そのため事務スペースの全く無いような状況での開業は、ひょっとすると問題が生じてくるかもしれませんので、最低限のスペースは確保する必要があるでしょう。。

賃貸物件での行政書士登録

行政書士事務所を自宅で登録するのに、意外とネックになるのが賃貸マンションなどに居住している場合です。


賃貸マンション、賃貸アパートは、賃貸借契約書のその使用目的に住居用としてと記載されていることが多く、この場合、事務所として使用できません。


仮に大家さんに内諸で登録、開業すれば、契約違反にもなりかねませんし、また各都道府県の行政書士会によっては、賃貸物件の自宅で開業する場合、大家さんの承諾書の提出を求めるところもありますので、よく確認しておくことが必要です。